Japan Clinical Periodontal Group

会則

日本臨床歯周療法集談会会則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は日本臨床歯周療法集談会(Japan Clinical Periodontal Group)と称する。

(目的)

第2条 本会は歯周病に関する学問と技術を研究し、その進歩発展をはかり、歯科医療の向上を努め,もって国民の健康福祉の増進に寄与するものとする。

(主たる事務所)

第3条 本会の主たる事務所は、東京都中央区日本橋人形町2-21-10 セブンビル7階 株式会社インターベント内 に置く。

2 本会は、理事会の議決により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

第2章 会員

(種別)

第4条 本会の会員は次のとおりとする。

1.正会員:本会の目的に賛同して入会した個人
2.名誉会員:本会に関して功労のあった個人で理事会の承認を得たもの
3.特別会員
4.賛助会員 本会の趣旨に賛同し支援する団体で,理事会の承認を得たもの

(会員規則)

第5条 本会の入会、資格、退会、責任及び義務その他、会員に関する事項は、別に定める会員規則に従うものとする。

2 法令により別段の定めがある場合を除き、会員規則に従わないものは、会員としての資格を有さない。

第3章 総会

(構成、召集及び定足数)

第6条 本会における総会は、会員により構成される。但し、賛助会員は議決権を有しない。

第7条 本会の定時総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に実施し、臨時総会は必要に応じ、代表理事又は理事会の招集により実施する。

第8条 総会の招集通知は代表理事又は理事会が、召集時期における本会の主たる事務所に設置する会員名簿に記載された連絡先に対して、少なくとも会日の2週間前に発する。

2 定足数は、前項の召集を会員の2/3以上に対して行った場合には、法令により別段の定めがある場合を除き、特段、定めない。

(議長)

第9条 総会は代表理事が議長となる。但し、代表理事に支障がある場合には、理事会の選任により、他の理事が代理をすることを妨げない。

(権限)

第10条 総会において議決する事項は、以下の通りとし、出席者の過半数以上の同意により議決する。

1.会則、会員規則の改廃
2.役員の選任及び解任。但し、累積投票によらない。
3.会員の相当数以上が、総会の開催日の3日前までに、書面又は電磁的記録により理事会に対して、総会により決議事項として提案した事項。
4.法令により別段の定めがある、本会における基本的重要事項

第11条 総会において以下の事項を承認するものとする。

1.事業年度決算
2.本会の今後の事業活動の方向性
3.別に定める顧問の選任に関する事項
4.その他、理事会において必要と認めた事項

第4章  役員

(構成及び選任)

第12条 本会には正会員の中より、役員として理事及び監事を総会の選任により定める。
2 理事は30名以上50名以内置く。
3 理事のうちから会長を1名、理事の互選により定める。
4 会長は、必要と認めた場合、理事の中より、副会長を若干名、専務理事を1名、常任理事を3名以内定めることが出来る。
5 監事を2名以上5名以内定める。

(任期及び解任)

第13条 理事及び監事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 会長、副会長、及び常任理事の任期は特段定めないものとする。
3 理事及び監事は、総会の決議により解任することができる。

(理事の職務)

第14条 会長は、本会を代表しその業務を執行する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
3 理事は、本会の業務を執行する。
4 理事は、別途定める理事会規則にしたがい、理事会を開催する。

(監事の職務)

第15条 監事は理事の業務執行及び会計に関する監査をおこなう。
2 監事は理事会に出席することができる。

第5章 その他の機関

(顧問)

第16条  本会の事業目的達成のために、必要に応じ、顧問を定めることができる。
2 顧問は、理事に対して必要な助言を行うことにより、本会発展に努めることを職務とする。
3 顧問は特段任期を定めず、必要に応じ会長の推薦により理事会の議決により選任及び解任を行う。

(委員)

第17条 代表理事は、本会の事業目的達成のために必要な部会を定めることができる。
2 部会は委員会を設置し、委員は会長がこれを委嘱しその任期は、会長と同じとする。
3 委員は会長が認めた場合、理事会に出席し意見を述べることができる。但し、議決に加わることはできない。

第6章 計算及び事業年度

(事業年度)

第18条 本会の事業年度は毎年1月1日から12月31日までとする。

(会計)

第19条 本会の会計は入会金、会費、特別会計、寄付金、その他の収入により成立する。

(会費)

第20条 入会金、会費は年度当初(当該事業年度開始後3ヶ月以内) に納入するものとする。このほか必要に応じて特別会費を徴収することができる。退会に当たり入会金及び、当該年度の年会費は返却しない。

第7章 附則

1 本会則は、平成27年4月1日一部改正同日より実施する。
2 役員は以下の通りとする。

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