日本臨床歯周療法集談会理事会規則
第1条 総則
本会員規則は、日本臨床歯周療法集談会会則第14条の定めに従い制定する。
第2条 構成
1 本会の理事総会の構成は、理事会、常任理事会とする。
2 理事会は、理事全員により構成される。
3 常任理事会は、会長、副会長、専務理事、常務理事により構成される。
第3条 理事総会
1 理事総会は、定時理事総会と臨時理事総会とし会長の招集により定時理事総会は1年に一度以上、臨時理事総会は開催するものとする。
2 理事総会は、理事の過半数以上で成立し、議決は出席理事の過半数で決する。尚、書面による代理決議を認める。
3 理事総会で職務は、会則に定めるものを除き、つぎのとおりとする。
1.本会における各種規程及び規則の改廃の決議
2.各事業年度の決算
3.事業計画及び予算案の立案及び承認
4.重要な財産の取得及び処分又は売却
5.顧問の選任又は解任
6.会員規則第4条[4]に定める、会員に対する退会の決議
7.その他、本会目的における重要事項の決議及び立案
第4条 常任理事会
1 常任理事会は、会長の招集により12ヶ月に一度以上、必要に応じ開催する。
2 常任理事会は、構成員の過半数以上で成立し、議決は出席理事の過半数で決する。尚、書面による代理決議を認める。
3 常任理事会で定める事項は、会則に定めるものを除き、つぎのとおりとする。
1.本会目的達成のための基本的重要事項の立案
2.事業計画及び予算案の策定及び立案
3.正会員、賛助会員の選任
4.その他、本会、業務執行における重要事項の決定